幸福追求権について

憲法13条に、「幸福追求権」というのがあります。

私は今までの人生の中で、この幸福追求権を引き合いに出した実例というものに遭遇をしています。

離婚の裁判の時、元ダンナの陳述書の中で「自分には幸福追求権があるから、離婚をして幸せに生きていく権利がある」という趣旨の発言があったのです。

・・・これって、幸福追求権の使い方が間違っていると思います。

離婚をしたいという自分の正当性を示すために、幸福追求権を持ち出すとは・・・

問題は、アナタの「権利」よりも、子供達の今後についてアナタがどうするのかという「義務」のほう。

最高裁の判決が出たあと、届いた手紙には「私には判決で決まった養育費を払う以外、一切責任はありません。」

自分には、法的に決まった本人の所得から計算された、最低限の金額の支払い以外に、何の義務もないというのだ。

それなのに、同時に「私には子供達に会う権利があります。月に一日、その権利を行使したいと思います」とも書かれていました。

どこまで責任を放棄し、権利ばかりを主張するのだろう。

憲法って、楽をしたい時に使うわけじゃないと思います。


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