調停の内容
孫から祖母に扶養費を請求するという調停が、来月の6日に日程が決まりました。
最終的には審判を下してほしいと裁判所には希望をしたのですが、調停から始めましょうとのことでした。
お互いの言い分や示された書類などから、最終的に裁判官が審判を下します。
[ 民法 第877条 ]
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
元ダンナの父親が今年の10月に亡くなりました。
1.については、父親からは裁判の判決で決まった、子供一人に対して月2万5千円という金額が支払われています。しかし、養育費と扶養費は別の概念です。なので、本来は父親から養育費とは別に扶養費をもらうという請求をしてもいいのですが、もっと多く持っている人に請求をします。
それが2.の部分です。元ダンナの母親は子供達にとっては祖母に当たり、二親等になります。
元ダンナの実家の家賃収入を概算で出してみたところ、年間で3千万円以上にはなることがわかりました。
この金額を数十年積み重ねてきたら、元ダンナの亡くなった父親が持っていた現金の資産はきっと数億円にはなっているはずです。それを妻である元ダンナの母親が半分、子供が半分分けるように通常の遺産相続では決まっています。
つまり元ダンナも数億円の遺産相続をしているはずなのです。
孫たちの扶養費として月20万円、二男の個別指導の学習塾の費用月5万円の合計25万円の請求をしました。
経過を報告していきますので、興味のある人は、どういう結果になるか楽しみにしていてくださいね。
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