養育費算定基準の見直しを
現行の裁判所の養育費の算定基準は、本人の収入から算定するということが原則となっています。
私の元夫は、純然たる自分自身の収入という意味では、おそらく月に10万あるかないかという収入だと思います。
新宿の一等地に地所をいくつか持っているので、その家賃収入が結構な額であるのです。
ひとつのフロアで50万くらいは軽く家賃収入として入っているはずです。
相手方の状況が明らかに裕福、そして私の状況が明らかに貧困でも、養育費は取れないのでしょうか?憲法が関係しているのでしょうか?木村草太先生に相談してみようかとも思います。
現行の判例だと、本人の収入からの算定が基準ということで、その他の状況は考慮されないようになっているようです。
これから養育費の増額の調停・審判を求める手続きを取るつもりです。
息子達の一か月の養育費は、算定基準により一人月2万5千円です。二男の学童のおやつ代は月2千円。12か月で2万4千円です。二男の月の養育費は、学童のおやつ代12か月分にしか値しません。
長男が学校から学童に移動し、学童から家に帰宅する際の交通費100円+140円の計240円。月20日間で4,800円。12か月で57,60円。学校に行って、学童に行って家に帰ってくるだけで、長男の養育費の2か月分にしかなっていないのだ。あの男は2万5千円で子供達に食べさせたり服を着させたりしているつもりか?食費にも洋服代にもなっていない現実だ。
裁判所が決めた額を払っていると開き直っているが、自分でこれだけ出すという自主的な態度がない人に対して私が取れるだけの金額を求めただけの話だ。
自分で自主的にこれだけ出しますという話は当初からまた現在でも一度もない。
私に対してのお金ではなく、子供達が使うお金だ。
二男に「父親からもらっている2万5千円は、学童のおやつ代12か月分でなくなる」と伝えたところ、「ぼく、おやつ食べなくてもいい」とのこと。
↓ 養育費算定基準の見直しキャンペーンにご賛同を
福島みずほさんのツイッターのリツイートで見つけたキャンペーンです。
いいこと言ってます。
~★実際には父と子が別居していても、「子が父と同居していると仮に想定すれば、子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるはずなのか」という基準で支払われるべきものなのです。
子どもには、収入の多い方の親との同居を想定した上で、同レベルの生活を享受する権利があります。~
だってね、途中で片方が「その気がなくなった」ってのが理由なんですよ?それが理由ですよ?やる気がなくなったというのが。
しゃくし定規に、個々の状況が異なるのに一律の算定表に当てはめるのが無理があると思います。うちの場合ですと①実家が資産家である②子が重度の障害がある・・・という2点で「原則」から外れる例外だと思っています。
ある日突然「やる気がなくなった」と言って、生活を放り投げた相手。その相手を選んだ私にも責任があるという。やる気がなくなる相手を選んだ私の自己責任だそうです。
本当にそうですか?
ヤツが「やる気がなくなったからと言って放り投げた責任」が「その人とやっていくと決めた私の責任」にかぶさるものなのですか?
実の父親がこんな状況なのだから、何があってもおかしくない世の中だと思っていますよ。
あの男が子供に対して出来る最高の償いは、早く死んで遺産を子供に渡すことです。
「死んでくれるのが一番いいのに」と二男と二人で言っています。
なにが「僕は子供達に会えていないんです」だ。死んでくれるのが一番とさえ言われているのに。
こどもの福祉や教育の機会を奪っているのが、こともあろうに実の父親だとは笑えないよ!
本来あるはずなのに与えていないのだから、奪ってるも同然でしょう?
社会が、という前に、父親は何してるの?
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